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犬歯から始まるブリッジをお願いしたら保険適応外と言われました

ケンケン様47歳男性
4ヶ月程前に右側、犬歯横のすでに神経がなかった4番の歯の歯茎が腫れ掃除をしてもらい、治療後にもともと数年前に抜歯していた5番の歯のブリッジを4番と6番の歯を土台にし入れてもらいました。
ですがすぐにまた4番の歯茎が腫れて、数日前に抜歯し、新たに犬歯3番から始まるブリッジをお願いしたのですが、保険適応外と言われてしまいました。
親族の歯科医に相談しても、保険適応内でブリッジが可能だと言われたのですが、いろいろな意見を聞きたく相談させていただきました。
長くなりましたが、宜しくお願いいたします。

河原 雅朗 先生からの回答

河原 雅朗
奈良県
かわはら歯科クリニック
河原 雅朗先生
微妙な問題です。
保険診療では被せやブリッジなどをしたらその歯に関しては2年間補償をしないといけないというルールがあります。
ですから今回4,5,6ブリッジをしたんですがそれがダメになったということで、3,4,5,6を作り直そうとしても保険では認められません、
というかその歯科医院でその部位のブリッジを請求することは出来ないということです。
ほかの歯科医院なら問題ないのですが、今のところではその歯科医院が無償でその部位のブリッジを作らないといけなくなります。
4番がダメになったのがその歯科医院の性であればそれは補償もしてくれるでしょうが、そうでないものを何とかブリッジにした場合、その責任を全部歯科医院側が持たないといけないというルールですから、ある意味とても歯科医院側に不利な理不尽なルールとなっています。

そういうことですから交渉して無償でそこで作ってもらうか、ほかの歯科医院で保険で作ってもらうか、ということになると思います。

渡辺 英弥 先生からの回答

渡辺 英弥
福島県
渡辺歯科医院
渡辺 英弥先生
保険で、可能だと思います。
何軒か歯科医院を当たってみてはどうでしょうか。

酒井 信 先生からの回答

酒井 信
宮城県
にがたけホワイト歯科
酒井 信先生
その診療所が補綴物維持管理料を算定する医療機関として届け出ている場合、を被せたりする補綴治療後2年間はそのの作り変え、ブリッジの場合は土台となっている歯を含めた設計のものについては再補綴しても保険請求できない取扱いになっています。
本来最低でも2年ぐらいの予後は責任持った治療をすべきだとしての管理料なのですが、今回のように不測の事態まで予想をすることができないケースでも、保険請求ができないためその歯科医院では自己責任として製作しなければいけないことになります。
本来医療機関の持ち出しで作らなければいけない理不尽な部分のある決まりです。
そのために保険外と説明している医療機関が見受けられます。

あくまで補綴をした医療機関だけが縛られるルールですので、他の医療機関では普通に保険請求できることになっています。

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