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自由診療で作ったブリッジの保障条件について

ミーシャ様52歳女性
私の歯は、上の左右5番がどちらも乳歯のままで、そもそも永久歯が存在しない状態でした。
2年半ほど前に左がぐらついたため、抜いてブリッジにしてもらいました。
その際、自由診療で30万円ほどの費用でした。

しばらくは問題なかったのですが、年明け後からブリッジ部分がつねに腫れているように感じ、かみ合わせも合わなくなりました。
このためブリッジ作成してくださった医院に再度伺い、ブリッジの作り直しをお願いしたのですが、ブリッジは問題なくかみ合わせの問題とのことでかみ合わせ矯正の下の歯に被せるもの?を作ってもらいましたが、症状は改善されませんでした。

通院開始から、すでに2ヶ月近く経ちますが、改善されないためブリッジを作り直して貰いたいとお願いしたところ、「ブリッジの保障は通常作成後10年だが、それには半年〜1年に1回定期チェックを受ける事が条件で、あなたは作成後2年近く来院していなかったので保障は受けられません」とのことでした。
これはブリッジ作成時に患者全員に案内している、とのお話でしたが私は覚えておりませんでした。

お伺いしたい点は、
(1)自由診療ブリッジの保障とは、各医院が独自に設定するものであり、法的根拠は無いのでしょうか?

(2)今回のように保障に定期チェックなどの条件があった場合、これも法的根拠は無く、医院側が自由に設定できるのでしょうか?

(3)定期チェックを保障の条件とする理由は何でしょうか?
(他院で治療されてしまうと、条件が変わってしまうから、とか?)

通院当初からブリッジの作り直しをお願いしたのですが、それは頑として受け付けて貰えず、終始かみ合わせの問題、と言われ続けました。
しかし症状が改善せずブリッジの保障の話を持ち出して、初めて「定期チェックが保障の必須条件」といわれ、私に保証対象外と説明後はあっさり、かみ合わせからブリッジの問題に話が変わりました。

このため、ブリッジの保障を行いたくないため、かみ合わせの問題と言い続けていたのでは?と思ってしまいます。

他のお医者様の客観的なご意見を頂けますと幸いです。

河原 雅朗 先生からの回答

河原 雅朗
奈良県
かわはら歯科クリニック
河原 雅朗先生
> お伺いしたい点は、
> (1)自由診療ブリッジの保障とは、各医院が独自に設定するものであり、法的根拠は無いのでしょうか?

そうですね。
医療はそもそも補償することそのものになじまない部分がありますね。
癌の手術をしたけれども半年で再発した、、、だから治療費を返せというようなことは言われませんよね。
当院では自費ブリッジでも3年を補償の年限と定めています。
(ただし通院規定などはありません。)

> (2)今回のように保障に定期チェックなどの条件があった場合、これも法的根拠は無く、医院側が自由に設定できるのでしょうか?

そういうことになります。

> (3)定期チェックを保障の条件とする理由は何でしょうか?
> (他院で治療されてしまうと、条件が変わってしまうから、とか?)

もちろんそういうことも含めてだと思います。
10年間補償しようと思ったらそれ相当のメインテナンスが必要と思われます。
そのあたりは各歯科医の考え方ということになります。

> 通院当初からブリッジの作り直しをお願いしたのですが、それは頑として受け付けて貰えず、終始かみ合わせの問題、と言われ続けました。
> しかし症状が改善せずブリッジの保障の話を持ち出して、初めて「定期チェックが保障の必須条件」といわれ、私に保証対象外と説明後はあっさり、かみ合わせからブリッジの問題に話が変わりました。

> このため、ブリッジの保障を行いたくないため、かみ合わせの問題と言い続けていたのでは?と思ってしまいます。

咬み合わせ、というのは、まっすぐかんだ時ではなく横にずらした時や、歯ぎしり食いしばりなどの問題の時もあります。
そのあたりの話になってくると医療の相談というよりも法律の相談ということになってきます。
そういうことが原因の一つとして考えられることと思います。

稲澤 陽三 先生からの回答

稲澤 陽三
長崎県
稲澤歯科医院
稲澤 陽三先生
これだけでは症状がはっきり分かりません。

先ず作り直し(再製)の必要があるのか?どうか。
頑として・・・とのことですから必要ないのかもしれません。
仮に再製であれば保障とか定期健診など関係ありません。
私の場合、保証書を出して、その中に定期健診の条件を書いていますが、実際何か問題になったら医院側の責任か、患者側の責任かを判断します。
それにより負担の割合を考えます。

例えば製作不良で早期に駄目になれば当然医院側は無料で再製しなければなりません。
反対に事故などで患者側に問題あれば、医院側には責任はありません。
ですからメールだけでは判断がつきませんので、担当医と良く相談ください。
法的根拠云々より、いずれにせよ誠意をもって対処しなければならない案件だと思います。

暫く様子を見てどうしても改善できなければ、セカンドオピニオンも考慮して下さい。

渡辺 英弥 先生からの回答

渡辺 英弥
福島県
渡辺歯科医院
渡辺 英弥先生
(1)自由診療ブリッジの保障とは、各医院が独自に設定するものであり、法的根拠は無いのでしょうか?

法的な根拠ではありません。
本来、体に保証や永久的に大丈夫といったものの考え方をすること自体に無理があると以前から思っています。
例えば車などは使用して年数が経つにつれて、だんだん壊れたり老朽化するもので定期的なメンテナンスが必要されていると思います。
やはり、アメリカナイズされた部分だけが、最近強調されているのではと思ってなりません。

アメリカには日本の様な健康保険制度がなく、高額医療が当たり前でお金の無い方たちは良質な医療が受けられない現状があります。
その都合の良いアメリカ的な部分だけが表に出てきている事で、ぎくしゃくした治療になっていることも間違いではないと思います。
むしろ、このような治療を選択されたことは素晴らしいことだと思っています。

ブリッジのどの部分に腫れぼったさを感じるかが解りませんが、例えば歯を抜いて歯の無いダミー部分の腫れぼったさであれば、その底の部分の汚れ、更には食いしばり(日中のTCHもあるかどうか見る必要があります)等の力からくる症状の様な気がしますので、下ではなく上にスプリントを作るのはどうだろうとも考えてしまいます。

(2)今回のように保障に定期チェックなどの条件があった場合、これも法的根拠は無く、医院側が自由に設定できるのでしょうか?

設定できると思います。
ただこの定期的なチェックですが、本来法的な根拠で行っているものではありません。
ワールドスタンダードな考え方で消耗する補綴物や慢性的な歯周病を、定期的にチェック、メインテナンスすることで良い状態を保とうとする、治療だとお考えください。
それでも決して100%ではありませんが、これを実施していない方と比べるとかなりの差がでてきます。
私の医院で以前データを取ったことがありますが、特に歯周病の患者さんで年間に抜ける歯の本数に10倍以上の差があることが解りました。

(3)定期チェックを保障の条件とする理由は何でしょうか?
(他院で治療されてしまうと、条件が変わってしまうから、とか?)

すみません、上記に書いたことだとお考えください。

船津 三四郎 先生からの回答

北海道
船津歯科・矯正歯科クリニック
船津 三四郎先生
ミーシャ 様、初めまして。
ブリッジの作り直しで、困惑されておられる事と拝察申し上げます。

ミーシャ 様の口腔内や、レントゲン等を実際に拝見致しておりませんので、ブリッジの作り直しの是非につきましては確定的な判断は申し上げられません。

保証に関しましては、以下の要件が一般的であります。

1.保証内容に関して文書で同意し、その文書が手渡されている事。
2.定期健診に応ずるよう、電話、郵送物等、で案内が来ている事。
 定期健診の必要性は、以下の理由です。
 1)装着後、歯と歯茎の境目に磨き残しや、歯垢が残存すると、新たな虫歯の発生が起きる。
 2)歯垢の残存があると、歯周病が発生し、腫れ、痛み、咬み合わせの変化が起きる事がある。
 3)噛み締め癖、歯ぎしり、TCH等があると、の破損、脱離、欠け、咬み合わせの変化等が起きる事がある。

それ故、を長持ちさせる為には、定期健診が欠かせないのです。

従いまして、口頭のみの保証の約束は一般的には有効ではありません。
この辺りは、医療機関の範疇を超えておりますので、場合によっては、法律の専門家の範疇になるかもしれません。

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