(1)
自由診療の
ブリッジの保障とは、各医院が独自に設定するものであり、法的根拠は無いのでしょうか?
法的な根拠ではありません。
本来、体に保証や永久的に大丈夫といったものの考え方をすること自体に無理があると以前から思っています。
例えば車などは使用して年数が経つにつれて、だんだん壊れたり老朽化するもので定期的なメンテナンスが必要されていると思います。
やはり、アメリカナイズされた部分だけが、最近強調されているのではと思ってなりません。
アメリカには日本の様な
健康保険制度がなく、高額医療が当たり前でお金の無い方たちは良質な医療が受けられない現状があります。
その都合の良いアメリカ的な部分だけが表に出てきている事で、ぎくしゃくした治療になっていることも間違いではないと思います。
むしろ、このような治療を選択されたことは素晴らしいことだと思っています。
ブリッジのどの部分に腫れぼったさを感じるかが解りませんが、例えば歯を抜いて歯の無い
ダミー部分の腫れぼったさであれば、その底の部分の汚れ、更には
食いしばり(日中のTCHもあるかどうか見る必要があります)等の力からくる症状の様な気がしますので、下ではなく上に
スプリントを作るのはどうだろうとも考えてしまいます。
(2)今回のように保障に定期チェックなどの条件があった場合、これも法的根拠は無く、医院側が自由に設定できるのでしょうか?
設定できると思います。
ただこの定期的なチェックですが、本来法的な根拠で行っているものではありません。
ワールドスタンダードな考え方で消耗する
補綴物や慢性的な
歯周病を、定期的にチェック、
メインテナンスすることで良い状態を保とうとする、治療だとお考えください。
それでも決して100%ではありませんが、これを実施していない方と比べるとかなりの差がでてきます。
私の医院で以前データを取ったことがありますが、特に
歯周病の患者さんで年間に抜ける歯の本数に10倍以上の差があることが解りました。
(3)定期チェックを保障の条件とする理由は何でしょうか?
(他院で治療されてしまうと、条件が変わってしまうから、とか?)
すみません、上記に書いたことだとお考えください。