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ご相談

補綴物維持管理料について教えてください。

こん様30歳男性
母の件で相談がございます。
2016年7月ごろに、右上4番が腫れたため近隣の歯科を受診しました。
以前に抜髄していたため、痛みはありませんでしたがレントゲンを撮り、咬み合わせの関係で下の歯から治療する事になりました。

その後、右上4番のインレーを除去したところ、右上5番もおかしいとの事で、先に5番を治療する事になり補管を算定しクラウンを装着しました。

その後、4番のデンタルを撮ったところ、歯根破折の疑いがあるとの事で、薬を詰めて1ヶ月様子見を行いました。
腫れは治まりませんでしたが、先生は大丈夫と判断し、根充を行いクラウンを装着する方向になりました。
しかし、最近になっても腫れが治まらないため、歯根破折の可能性が高く、抜歯をする事になりました。
仕事の関係上、外観もありどうしてもブリッジにしたいのですが、補管に引っかかってしまうため、毎回執拗に自費治療を勧められています。

この場合、保険診療の選択肢は無いのでしょうか?
また、早い段階で4番を治療していれば、保険の範囲内でブリッジにする選択肢はあったのでしょうか?

河原 雅朗 先生からの回答

河原 雅朗
奈良県
かわはら歯科クリニック
河原 雅朗先生
補綴物維持管理料のことですね
制度上はもちろん保険ブリッジができます。
しかもその費用は一切かかりません。
と言うと患者さんにとっては非常に嬉しいことですが、歯科医院のほうからするととても納得できる制度ではないというところが問題なんです。
もし少し問題があるからといってすぐに歯を抜かれたら納得できませんよね。
何とか無理にでもかぶせたい、と言われてかぶせたのにその責任は歯科医院側が全部取らないといけない、しかもブリッジの場合、何の手も付けていない歯に関してもタダでかぶせないといけない、、、という仕組みです。
ほかの歯科医院に行けば補管は関係ありません。
あとは歯科医師の対応だけ問題ですね。

酒井 信 先生からの回答

酒井 信
宮城県
にがたけホワイト歯科
酒井 信先生
その医療機関が、補綴物維持管理料を算定した場合その歯については、最低2年間は保険で再補綴が請求できない取扱いになっています。

今回のようなケースの救護策として、隣接する歯に突発的な事情が生じた時は所属する厚生局に医療機関が患者さんの口腔内の模型を送り、「事前承認」と言われる手続きをすると保険診療が認められるケースがあります。
歯周病のようなケースは難しいと聞いていますが、根破折のようなケースは比較的認められると聞き及んでいます。

早い段階で4の抜歯がなされる状況であったなら、ブリッジ保険で問題なく適応でしょう。

この補綴物維持管理料はその医療機関だけが縛られるルールですので、他の医療機関では全く関係が無いことを付け加えておきます。

渡辺 英弥 先生からの回答

渡辺 英弥
福島県
渡辺歯科医院
渡辺 英弥先生
義歯の選択肢もありますし、歯科医院を変えれば大丈夫ではないでしょうか。

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