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2014/02/03

交通事故で差し歯を損傷。後遺障害認定でインプラントはできる?

jun様57歳男性
先日、交通事故により差し歯を損傷しました。

差し歯は前歯3本を一つにしていたタイプで、根元が折れて差し歯が出来なくなりました。
状況を保険会社に伝え、歯科医との話し合いで仮の入れ歯は直ぐに作ってあげてくださいとの事です。
その後に、抜いた歯茎の状態が善くなり骨の状況が良ければインプラントに、良くなければ入れ歯にする方向です。
どちらにせよ、安い入れ歯は使用したくないと思っています。

事故の状況は私が原付バイクで、相手が左側から一時停止をせずに交差点内で衝撃。
私側に一時停止標識はありませんでした。
過失割合は85対15(納得していませんが)私が15です。
現在、整形外科と歯科に通院中。
歯に関しては早々に保険会社が後遺障害事前認定の書類を送ってきました。
この場合、高価な入れ歯orインプラントは認められますか?
後遺障害認定についても事故の経験がないと言っている、歯科医が心配です。

自分なりに色々調べてみると大変そうです。
弁護士さんに頼むべきでしょうか?
アドバイス宜しくお願い致します。

小郷 邦治 先生からの回答

岡山県
小郷歯科医院
小郷 邦治先生
結論から申し上げますと。
損保の場合、高価な歯科治療も対応できます。
当然、インプラント治療も可能です。

後遺症認定も書式がありますので、それに記入してもらうことと、歯科治療は永久的なものは有り得ないので、約15年ごとに再製することを考えてその費用も予め保証して、費用をもらうことができます。
この点を歯科医師に明記してもらう必要があります。

例えば、現在20歳としたら治療終了後から、15年後、30年後、45年後の65歳ぐらいまでの再製治療費を現時点で、もらうことが可能です。
今回100万円かかったとすれば、15年後に再製するときの費用として現70万円、30年後の費用として現50万円、45年後の費用として現30万円。
減っていくのは、利子が付くものとして計算するからです。
初回の一回限りで治癒とし、永久保証するというようにしないことが必須です。

現在の治療方法で、永久保証可能なものはないことを謙遜に歯科医師に一筆明記してもらう必要があります。
これは、歯科医の協力がかなり必要です。

不明な点があるようでしたら、交通事故等の無料の弁護士相談などで聞いて確認してください。

河原 雅朗 先生からの回答

河原 雅朗
奈良県
かわはら歯科クリニック
河原 雅朗先生
我々歯科医師は歯科治療の専門家ではありますが、その治療方法の選択についての専門家ではありません。
(車の保険でインプラントや入れ歯が認められるかどうかの判断をする立場にないということです。)

例えば今回のように交通事故で車やバイクの損傷が起こった場合、その修理の方法について車屋さんやバイク屋さんがその修理方法について判断するこではないでしょう。
あくまでこういった方法で修理、もしくは買い替えというように判断するのは保険会社の仕事です。
(車屋さんが決めませんよね。)

ただ体のことなので、できるだけ元の状態に近づけるという意味で、インプラントが認められることは最近多いようなことは聞いています。

渡辺 英弥 先生からの回答

渡辺 英弥
福島県
渡辺歯科医院
渡辺 英弥先生
事例を弁護士さんに頼む頼まないは別にして、まずはある程度無料で概要に関して相談や説明は受けることができると思いますので、まず聞いてみるのがいいのではないでしょうか。

それから、次のステップに進まれてはいかがでしょうか。

酒井 信 先生からの回答

酒井 信
宮城県
にがたけホワイト歯科
酒井 信先生
jun 様

事故によるお怪我大変でしたね。

インプラントによる補綴は認められると思いますが、整形外科にも通われているようですので、保険会社の担当の方に伺うのがより確かだと思います。

また、事故による後遺障害については、事故により無くなった歯の数、事故により手を加えなければいけなくなった歯の数により等級が定められていますので、その資料を会社の方から担当医に提供して頂ければ理解して頂けると思います。
ある本数以上でないと後遺障害の認定はされないはずです。

早く回復するとよいですね。

稲澤 陽三 先生からの回答

稲澤 陽三
長崎県
稲澤歯科医院
稲澤 陽三先生
先ず、入れ歯かインプラントかを担当医と相談して治療見積もりを出してもらいます。
その見積もりを保険会社に提出して適用するかどうか判断戴き、その上で治療に入って下さい。

その方が問題ないと思います。

塚原 隆志 先生からの回答

愛知県
塚原歯科
塚原 隆志先生
jun 様

事故でおケガで大変おつらいですね。

早速、後遺障害認定ですが、後遺症と急性期症状(事故直後から一定期間の強い症状)が治ゆした後も、なお残ってしまった機能障害や神経症状などの症状や障害のことを言います。

簡単にまとめますと
1.交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害(ケガ)
2.将来においても回復の見込めない状態となり、(症状固定)
3.交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係(確かな関連性・整合性)
4.その存在が医学的に認められる(証明できる、説明できる)
5.労働能力の喪失(低下)を伴う
6.その程度が自賠法施行令の等級に該当するもの

そして、歯科に関しては歯科補綴を加えた歯の数によって、10級(14歯以上)、11級(10歯以上)、12級(7歯以上)、13級(5歯以上)、14級(3歯以上)とあり、歯の欠損補綴により後遺障害に認定されるのは、3本からです。

後遺障害の対象になる歯の欠損というのは、現実に喪失したもの及び見えている部分の4分の3を失ったものに限られます。

ただし、補綴というのは、歯の欠損を、義歯クラウンブリッジなどの人工物を用いて修復することをいいますので、3本未満の歯の欠損補綴の場合は認められません。

今回は、3本とも失ったのでしょうか?
それならできると思われます。

船津 三四郎 先生からの回答

北海道
船津歯科・矯正歯科クリニック
船津 三四郎先生
jun 様、初めまして。
交通事故で大変な目に遭い、御心痛を察し申し上げます。

通常は、まず自賠責保険で賄われますが、大事な事は、
1.症状を全て保険会社、歯科医院双方に、速やかに告知する事。
 事故後1ヶ月程してから、顎関節の症状を訴え、保険会社から却下された事があります。

2.治療の種類は、歯科医院側の裁量で殆どの自費治療が比較的認められます。
 必要性を歯科医師の診断書、意見書にきちんと記載して頂く事。

3.後遺障害は今後残る可能性は否定出来ませんので、その様に取り扱って頂く事。

等です。

お大事にどうぞ。

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