歯科医院で
歯ぎしりに対する
マウスピースを再作成しました。
処置:口腔内装置2(装着料 困難):950点
ネットで調べても「口腔内装置2 800点」しか見つかりません。
すぐ病院に確認すると「困難とはハードタイプであるということです。150点です」というハードがソフトより高いとは説明無かったと言うと、次に歯科診療法収録(赤本と呼んでいました)を持ってきました。
開かれたページには印字の「口腔内装置2 800点」の横に赤ペンで手書きの「950点」
「800点というのはベースで、こういうの(赤本の123の説明?を指差し)には150点加算するんです。どこにも書いてないけど法律で決まってるんです。レセプトって機械でもそうなってるので変えられません」と言われました。
なぜ書いてないのに法律で決まってると言えるのかと聞くも「そうなってるとしかいえません。書いてないので証明できませんが、機械でもそうなってるし、決まってるんです」と言う。
とりあえず今回は、次回来院までに歯科医師会なりシステム会社なりに確認を取って証明できるようにしてくださいと言って帰りました。
この歯科医院では前回の再作成(初作成から7ヶ月後)に際し、「
マウスピースの再作成は7ヶ月後でも1年後でも全額患者負担だ。全国的にそう決まってる」と言い張られた(現在は6ヶ月経過で保険適用と解決済)ので、不信感しかありません。
次回受診時にも「調べても出てこないけどそう決まってます」と言われると思います。(再作成全額負担と言われたときも何度も「証拠は出せないけどそう決まってるんです」と言われたため)
病院の言う「どこにも書いてないけど装着料150点は法律で決まってる」がとにかく意味がわかりません。
法律で決まってるなら明文化されていて然るべきではないのでしょうか?
本当に「装着料はどこにも書いてないけど加算150点と決まってる」のですか?
もしそうなら、なぜ初めから950点にしないのですか?
違うなら、どこに書いてある(決まっていることが証明できる)のか教えていただきたいです。
長くなり申し訳ありません。
150点分の料金を支払いたくないのではありません。
ちゃんと理由が知りたいのです。