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1年前に保険内で作った被せ物の作り直しは自費治療になる?

田中様37歳女性
一年前に保険内でできる白い被せ物を左下6番にいれました。
それがポロッと土台ごと外れてしまい歯医者に来院。
その際に保険内で作った被せ物は2年以内は作り直しができないので自費治療になりますと説明を受けました。
最初に被せ物をした歯医者は引っ越しで県外なので行くことはできません。
この場合は自費被せ物で治療をするしかないんでしょうか?
もしくは白い被せ物がダメであって銀の被せ物であれば他院で作り直しができるのでしょうか?

河原 雅朗 先生からの回答

河原 雅朗
奈良県
かわはら歯科クリニック
河原 雅朗先生
かぶせ物が取れたんですね。
かぶせた歯科医院では2年間はかぶせ物を無償で作り直さないといけないというか、保険では出来ないというのは本当です。
でもここが問題なんですが、土台ごと取れたということですが、土台を立てたのは誰なんでしょう。
もし土台を立てたのが別の歯科医師であれば、本来ならその歯科医師の責任で被せをしないといけないのですが、そのあたりが理不尽な仕組みに保険ではなっているということがあります。
別のところであれば普通に保険で被せることはできます。

酒井 信 先生からの回答

酒井 信
宮城県
にがたけホワイト歯科
酒井 信先生
医療機関には、厚生局に届け出の必要な書類がいっぱいあります。
その中に施設基準に関する届け出というものがあります。
その一つに、自院で作成した補綴物に関しては「2年間はしっかり維持管理をする」が、その代わり補綴物装着時に、「補綴物維持管理料」を算定できる、というものがあります。
補綴物を装着する際、100点を維持管理料として算定しますが、2年以内に再製の必要が生じた場合は、自院の責任において再製作しなければいけません。

良く理解できていない歯科医院では、2年間は保険が効かないから自費ですという説明をするようですが、その歯科医院からの請求を認めないということで、自費になるということではありません。
製作した医院の責任において再製作を含んだ管理をしなければいけないということです。
製作以外の、根の治療などの医療行為は含まれませんので、通常の健康保険での請求は可能ですので患者さんの窓口での負担は生じます。
勿論、他院で作る場合は、その制約はありませんので、健康保険で再度請求しても問題ありません。
作った医院でなければ、何の問題もありません。
再度お金はかかりますが。

渡辺 英弥 先生からの回答

稲澤 陽三 先生からの回答

稲澤 陽三
長崎県
稲澤歯科医院
稲澤 陽三先生
脱離したものが再装着ができなければ、新しく作ることになります。
その場合、他の歯科であれば2年の制限はありませんので保険でできます。
同じ歯科であれば2年内は無料で再製となります。

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