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保険適用の差し歯の治療は他の歯医者でも費用は変わらない?

さとう様42歳女性
今年の1月に前歯の差し歯を入れました。
保険適用のものです。
昨日の夜から、その差し歯がグラグラしています。
すぐに治したいと思っているのですが、近くの歯医者さんと差し歯治療をして頂いた歯医者さんでは、治療費に大きな違いが出るのでしょうか?

引っ越しをしているので、治療して頂いた歯医者さんは電車で一時間程かかります。
もし、最初の歯医者さんで治して頂いても、近くの歯医者さんで治して頂いても、治療費が変わらないのであれば、近くの歯医者さんに行きたいと思っています。
ただ、保険適用治療箇所は別の歯医者さんでは治療出来ない期間があると何かのサイトで見たのですが、その場合最初の歯医者さんしか選択はないのでしょうか?

河原 雅朗 先生からの回答

河原 雅朗
奈良県
かわはら歯科クリニック
河原 雅朗先生
差し歯がぐらついているんですね。
おそらく補綴物維持管理のことを言われているのだと思います。
2年間は新しく作り直しても保険では給付さない、歯科医院で再度作り直す場合には費用は歯科医院持ちになるというシステムです。
ほかの歯科医院肉場合には問題ありません。
治療できないということは全くありません。

ただ今回のぐらつきが単に外れかかっているだけなのか、もっと別の原因があるのかによりけりで大きな費用の違いが出ることはあるので、近くでも診てもらえるなら早めに診てもらうほうがいいと思います。

酒井 信 先生からの回答

酒井 信
宮城県
にがたけホワイト歯科
酒井 信先生
その医療機関が、一定の基準を満たして、厚生局に届け出をしている医療機関の場合、を被せたり、ブリッジ欠損補綴をした場合、補綴物維持管理料というものを算定することが認められています。
この維持管理料を算定した場合、2年間は補綴物の再製作にかかる医療費は、算定できない取扱いになっています。
ぐらぐらの歯だったり、根の先の化膿が酷く抜かなくてはいけないと診断しても、患者さんの希望で抜きたくないと言われ、被せてしまった場合など2年以内に抜かなければいけない状態になった時、そこに新たに欠損補綴物を入れなければいけませんが、これも医療機関の責任において行わなければいけないという理不尽な面を持つ制度でもありますが、管理料を算定した限りはやむを得ません。
他の医療機関にかかった時は、一切縛りはありません。
ややこしい点があるため、医療機関でも十分に理解されていない面もあり、2年間は保険が効かないなどと言っているところもあるようですが、本来は効かないのではなく、やっても請求できないとの意味です。

今回のケースでただ外れかけている場合は、一度外してしっかり付け直せばよいことになりますが、作って頂いた医療機関では、初再診料以外、その歯に関してはセメント材料料のみの算定になりますが、他の医療機関の場合は再装着料というものが発生し、130円前後高くなります。

渡辺 英弥 先生からの回答

渡辺 英弥
福島県
渡辺歯科医院
渡辺 英弥先生
特に近くの歯科医院でも問題ないと思います。

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