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2019/03/19

歯科で行われるSPTとは何?保険ではできないもの?

だいふくママ様43歳女性
初診は歯の検診で受診しました。
軽度の歯周病ということでSRP治療を受けて、そのあとは検診で3ヶ月にという事で再度3ヶ月後に検診を受けました。
その時のお会計が三千円ほどで少し違和感を感じ3ヶ月後の検診の時も約三千円で明細を確認したら、いつの間にかSTP1とあり歯科衛生士実地指導とありました。
SRP中も歯科医師の診察もなく検診時にも診察もなく説明もないままSPTを行い、歯科衛生士実地指導も不確かな実施でわたしが前に行ってたところは赤く染めてどこに歯垢があるか見せてたと思いますが、ここはそれも行わずただ受付で渡される歯管に記入されているだけです。
それで実施したと言えるのか?やりもしないものにお金を取られている気しかありません。
そして、歯のクリーニングとこのSPTとの違いがわからず、受付で基本検査とクリーニングだけでいいと言ったら保険でできるかわからないと言われましたが、そんなはずはないと思いますがSPTについて教えてください。
そして、SPT実施時は歯科衛生士実地指導をやらなくても算定できるのでしょうか?
そして、歯科医師の診察はなくてもいいのでしょうか?

河原 雅朗 先生からの回答

河原 雅朗
奈良県
かわはら歯科クリニック
河原 雅朗先生
SPTについてですね。
歯科医師の診察がないのは少し問題かもしれませんが、衛生実地は全く別の話なのでなくてもSPTは取れます。
SPTはメインテナンスに対するものだと考えてもらうと分かりやすいと思います。
3ヶ月経つとSPTというものがないときには初診になっていました。
初診料、検査という費用と比較してSPTのほうが安くなっています。
そうやって保険では医療費の削減をメインテナンスという名目で保険で行っているということです。

酒井 信 先生からの回答

酒井 信
宮城県
にがたけホワイト歯科
酒井 信先生
SPTは歯周安定期治療と言って、歯周組織の多くの部分は健康ですが一部分に病変の進行が停止して安定していると考えらるが、4ミリ以上の歯周ポケットが存在する場合に算定していくメンテナンス期の治療に対する保険用語です。
事前に、スケーリングや歯周初期治療と言われるSRPなどが終了している必要があります。
歯周外科迄必要だった重度の場合は毎月の算定も可能ですが、初期治療まででメンテナンスに入った場合は、3月に1度の算定となります。

歯科衛生士実地指導はSPTとは関係なくやった主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が歯及び歯肉などの口腔状況を説明し、15分以上実地指導を行った場合に月1回算定可能な項目です。
何回かに分けてやっても月1回の算定となります。

渡辺 英弥 先生からの回答

渡辺 英弥
福島県
渡辺歯科医院
渡辺 英弥先生
これは、歯周病が安定しているときに、それを持続させるための処置になります。

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