歯科医療機関でも、明細がわかる領収書を発行することが義務付けられました。細かい部分は、その医療機関で使っているパソコンの医療ソフトによって多少の違いはありますが、大まかなところは、「初・再診料」「医学管理等」「在宅医療」「検査」「画像診断」「投薬」「注射」「処置」「手術」「麻酔」「
歯冠修復および
欠損補綴」「病理診断」等々となっております。
お尋ねの「医学管理費」ですが、この項目に含まれるものは、
虫歯の治療計画及び管理、
歯周病などの慢性疾患の治療計画及び管理、
歯科衛生士による
口腔衛生実地指導、入れ歯を新しく製作・装着した際の取り扱い等の文書を提供したとき、お使いの
義歯に不具合が起きたときの調整料、お薬を処方した際にお出しする薬剤情報提供料、特殊なもので、病院・他の医療機関へ紹介をする際の情報提供料等などです。
様々な治療行為に付随して算定されるものが含まれるため、患者さんとしては、その時々で請求される「医学管理料」が色々な点数ですので、疑問を感じることが多々あると思います。
次に、「処置費」と「
歯冠修復および
欠損補綴費」の違いです。
「処置費」には
虫歯の治療に付随する処置、歯周外科に分類されない
歯周病に対する処置(
歯石除去等)、また、歯内療法といって、神経を取ったり、根の先の感染症状に対する処置および消毒いわゆる根の治療といわれる処置などが含まれます。
「
歯冠修復および
欠損補綴」は、
虫歯を削ったあとに
詰め物をする処置、あるいは型をとる処置さらに金属を詰めたり被せたりしたとき更には入れ歯の製作に関する処置が行なわれた時に算定される項目が含まれます。
抜歯や歯周外科や歯茎・歯の根の先の
歯肉が腫れたとき
切開をしたりする治療行為は「手術」に分類されます。