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2023/09/27

衛生実地指導料1に当てはまることがないのに請求されています。

スッキリしたい様57歳男性
「歯科衛生実地指導料1」についてですが、適用にはネットで調べると、だいたい次のような内容になっています(簡単ですが)。
歯科衛生士から15分以上レクチャーを受けた上で、その内容が記された紙をもらった場合につく」
現在通院中で、度々「歯科衛生実地指導料1」で請求されていますが、一度も上記に当てはまる事はありませんでした。
ただ、ブリッジにするか、他の方法はないか等を何度かお聞きした事はありましたが、15分もかからず、書面もいただいておりません。

この請求はあり得るのでしょうか?
また、何か特例等があるのでしょうか?

河原 雅朗 先生からの回答

河原 雅朗
奈良県
かわはら歯科クリニック
河原 雅朗先生
特例などは特にありません。
主治医に聞いてみましょう。

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