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被せ物をしていなくても2年ルールは適用になるのでしょうか?

太郎様40歳男性
昨年の5月に治療をし、右下の歯に詰め物をし、次回被せ物をするタイミングで事故で入院してしまいました。
先日、やっと色々なことが落ち着いたのと詰め物が取れたため治療しに行き、詰め物被せ物をお願いしたところ、2年ルールがあるため自費になるとの説明でした。
昨年被せ物をしたわけではないのですが、適用になるのでしょうか?
病院もいまいちあやふやだったため、ご教授お願いします。

河原 雅朗 先生からの回答

河原 雅朗
奈良県
かわはら歯科クリニック
河原 雅朗先生
少し珍しいケースになるので、私もこうだとはっきりと言うことができません。

基本的に補綴物維持管理料というのはその被せ物をセットした時点で算定して、その補償を2年間にわたって行うというものです。
ですが今回そのセットをしていないという状態ですから、維持管理料も払っていないという状態です。
では、その被せ物はというと、まだ先生の手元にあるわけです。
それがセットできるのが一番という事になりますが、それが難しいという事になると困ったことが起きてしまいます。
被せ物は技工所に頼んで作ってもらうわけです。
その費用と、その前の型取りなどの人件費などが当然かかって、その分歯科医院は差損がある状態です。
それを無償で作り直してほしいという事を言われても、さすがにそこまでは無理ですよね。
(歯科医師に落ち度があるなら仕方がない面もありますが、何ら責任もないのに作り直しの費用を歯科医師が持つという事もなかなかな無理な話です。もちろん患者さんにも致し方がない理由があったという事はわかりますが、かと言って歯科医院が損をするという事も変な話です。)

どういう状況か、何の被せなのか、といったことにもよりけりですが、上記に書いた通り、補綴物維持管理はまだ設定されていないので再度保険で通るという可能性もあります。
その場合には2年間ではなく半年以上空いていれば出来るのでは、と思うのですが、そのあたりの詳しい情報が私にもわかりません。

他の歯科医院に行けばそういうことは関係なしに、またゼロからのスタートで保険での診療が出来ますから、自費が嫌であればそういうことも考慮したらいいと思います。

渡辺 英弥 先生からの回答

渡辺 英弥
福島県
渡辺歯科医院
渡辺 英弥先生
被せていないのであれば、問題はないと思います。

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