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保険のブリッジにした後、自由診療のブリッジに変更はできる?

たかまん様49歳女性
右下6番の歯が分割歯(2分の1本)で3本ブリッジを勧められています。
そこの先生が、最後にはインプラントにして欲しいらしく、ガイドデントという外部の保証を勧めてきました。
6番が脆い為、仮に保険に入っても直ぐに破折してしまう可能性があるので私でしたらインプラントにします、と言われましたが、経済的事情で踏み切れません。
とりあえず保険の銀歯ブリッジにしておき、駄目だったら自由診療ブリッジに変更は可能でしょうか?
インプラントしか選択肢はないのでしょうか?

河原 雅朗 先生からの回答

河原 雅朗
奈良県
かわはら歯科クリニック
河原 雅朗先生
6番がもろいと言われているんですね。
保険でブリッジをしたとして、ダメになったら、という時点でおそらくですが6番の残りの歯も抜歯という意味だと思います。
保険で銀歯で作る方がブリッジそのものは頑丈ですから、そのブリッジがダメになるというのは、そのもろいと言われている根っこがダメになるということだと思います。
そうなるとその時点で自費ブリッジにすることも同じ条件ではできません。

その時点で5番6番7番の3本でのブリッジは、7番がしっかりしていればできると思います。(保険でも自費でも)

渡辺 英弥 先生からの回答

渡辺 英弥
福島県
渡辺歯科医院
渡辺 英弥先生
ご自身の希望で問題ないと思います。

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