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567番のブリッジは保険適用でどこまで白い被せ物にできる?

マカロン様29歳女性
はじめまして。
2020年より変更された、“白い被せ物の保険適用範囲”について質問させて下さい。

現在の状態として、下6番抜歯済み、両隣の5番7番の神経を削って5-6-7にブリッジが入っています。
材質は保険適用のいわゆる銀歯です。
この度、矯正治療(顎変形症の術前矯正)に伴い、上記のブリッジを外すことになりました。
後に改めて、新たにブリッジを作り直すことになるのですが、私のようなケース(5-6-7ブリッジ)ですと、保険適用の範囲内でどこまで白い被せ物を入れることができるのでしょうか?

ご教示賜れましたら幸いです。
よろしくお願い致します。

河原 雅朗 先生からの回答

河原 雅朗
奈良県
かわはら歯科クリニック
河原 雅朗先生
6番がなくて567ブリッジなんですね。
だとしたら保険では銀歯しかできません。

保険でブリッジにする場合、第一小臼歯、4番の歯に関してはレジン前装冠が出来ます。
(456のブリッジですね。その時には4番だけが白くできます。5番目も側面は一部白いものになると思います。)
第二小臼歯、5番からのブリッジに関してはすべて銀歯になります。
6番目の側面は一部白くできると思います。

渡辺 英弥 先生からの回答

渡辺 英弥
福島県
渡辺歯科医院
渡辺 英弥先生
白くできるのは6番の表面のみです。
あとは、金属になります。

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