お世話になります。
親知らず(一部だけ
歯肉から見えている=右下・左上と、完全に
歯肉に埋もれている=左下)の
抜歯後、保険点数の算定に関して疑問があるとの旨、相談させていただいた者です。
ご回答くださった先生方、ありがとうございました。
担当の先生にお話して、説明していただきました。
○右下…「抜歯手術・
難抜歯470点」で算定されている。
難抜歯の算定用件「歯と骨が癒着・
歯根が肥大・
歯根が湾曲」などの理由があって「
歯牙を分割したり(歯根分離術)、骨を開削したりしての
抜歯となった場合」には該当しなかったようです。
しかし、「半埋伏歯だったので
難抜歯になる」という説明でした。先述の算定用件のほかに「半埋伏歯=難抜歯」というルールがあるというニュアンスのお話でした。
【先生方に質問です】
調べた限りでは見つけられなかったのですが、「半埋伏歯の
抜歯は
難抜歯で算定する」という意味合いの保険のルールがあるのでしょうか?どう定義づけされているのでしょうか?
○左上…「抜歯手術・
埋伏歯1050点」で算定されている。少しだけ歯茎から
歯冠が見えている
親知らずではあったものの、歯茎の中で骨に埋まっていたので、木槌でたたいて骨から出す処置をしたため「
埋伏歯」になるとの説明でした。手術中の記憶では、木槌を使ったのは左下の歯の
歯根を分割した時だと思っていたのですが、左上でも木槌を使っていたかどうか覚えていません。左下の歯は四分割されていましたが、左上の歯はそのままの形でもらって帰ってきています。
【先生方に質問です】
木槌で骨だけを割り、歯を分割せず
抜歯できるケースもありますか?
それとも、木槌を使った場合必ず歯は割れた状態で抜かれますか?
お忙しい中、お手数おかけしますが、先生方からご回答のほどいただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。