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2020/09/10

歯科健診後の初診料と再診料について教えてください。

はな様45歳女性
健診後の初診料について、質問です。
歯科健診を調べたら、以下の内容がありました。

健康診断や定期診断を主訴として来院した患者さまについては、保険診療自体はできるものの、原則として、初診料を算定することはできません。
例外として、健康診断や定期診断で疾患が発見された場合について、疾患を発見した保険医以外の保険医(当該疾患を発見した保険医の属する保険医療機関の保険医を除きます)において治療を開始した場合には初診料を算定することができます。

会社で受けられる無料歯科健診は、歯科健診センターというところを通して申し込みをするのですが、対象の歯科医院に、その後に治療に至った場合の初診料について伺ったところ、初診料はかかりますと言われました。
区が実施している無料歯科健診は、初診料はかからず、再診料になるそうです。
名目は歯科健診で同じですが、何故、会社の歯科健診では初診料となるのでしょうか?

河原 雅朗 先生からの回答

河原 雅朗
奈良県
かわはら歯科クリニック
河原 雅朗先生
検診の初診料の取り扱いについてですね。
少し調べてみました。
検診自体は自由診療になります。
その後の初診の取り扱いですが、とあるガス会社の健康保険組合では、その後の初診料の算定は可、ほかの健康組合では不可、、、と様々ありました。
結局はその健康保険組合が初診料についてどうするのかを取り決めている、ということになります。
例えば自発的に人間ドックに行った場合、初診料も普通にかかってくることが多いと思います。

渡辺 英弥 先生からの回答

渡辺 英弥
福島県
渡辺歯科医院
渡辺 英弥先生
その代わり、実費になることが多いと思います。

稲澤 陽三 先生からの回答

長崎県
稲澤歯科医院
稲澤 陽三先生
各種検診事業でA歯科が検診料を頂く場合(一人当たり相場3000〜4000円)は再診です。
A歯科以外での診療は初診。
つまりA歯科が検診料と初診料を二重取りしないようになっているのでしょう。
条件として検診事業当日の保険診療はできません。
検診日より1か月内は初診料算定不可。
再診からの算定となります。
健診より1か月過ぎてからの治療は初診扱い。
1か月以内の治療はレセプト摘要欄に「歯科健診より移行」と記入することになっています。

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